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退職を電話やメールで伝えてもいい?【非対面で退職を伝える5つの方法と注意点】

退職

「退職を伝えたいけど、対面で話すのが怖くて踏み出せない…」

「体調が悪くて出社できない。電話やメールで伝えてもいいのか不安…」

「上司に直接言ったらしつこく引き止められそうで、どうすればいいか分からない」

「電話やメールで退職を伝えたら、非常識だと思われないか心配…」

こんな悩みを抱えていませんか?

実は、退職の意思は電話やメールでも法的には有効であり、状況によっては対面にこだわる必要はありません。

大丈夫です。

この記事では、電話・メールで退職を伝えてよいケースの判断基準から、実際の伝え方・例文・その後の手続きまでを解説します。

これを読めば、あなたの状況に合った退職の伝え方が明確になり、次の一歩を踏み出しやすくなるでしょう。


📌 こんな方におすすめ

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退職は「対面で伝えるべき」という常識は本当か

「退職は必ず直接対面で伝えるべきだ」という考え方は、長年日本の職場文化に根づいています。

確かに、対面での申し出は誠意が伝わりやすく、トラブルになりにくいという側面はあります。

しかし、法律上は「退職の意思表示」に決まった形式はありません。

民法627条では、期間の定めがない雇用契約の場合、退職申し出から2週間が経過すれば雇用関係は終了すると定められています。

この意思表示は、口頭でも書面でも電話でも有効とされています。

つまり「対面でなければならない」という法的な根拠はなく、あくまでマナーや慣習の問題にすぎないのです。

もちろん、円満退職を望むなら対面が望ましい場面も多いでしょう。

ただ、状況によっては電話やメールの方が適切なケースも確実に存在します。

大切なのは「形式へのこだわり」よりも、「あなたが安全に・確実に退職を進められること」です。


電話やメールでの退職連絡が認められるケース

では、具体的にどんな状況なら電話やメールでの退職連絡が許容されるのでしょうか。

以下の4つのケースに当てはまる場合は、無理に対面にこだわらなくてよいと言われています。

ケース①:体調不良や精神的な限界で出社できない

体調が悪くて出社できない状況では、対面での申し出にこだわることが難しくなります。

特にうつ状態や適応障害など、精神的な理由で職場に近づくこと自体が困難な場合、無理に出社して症状を悪化させるリスクがあります。

このような状況では、電話で第一報を入れ、後日書面(退職届)を郵送するという方法が現実的な選択肢です。

医師の診断書がある場合は、それを添えて書面を送ることで、会社側も状況を理解しやすくなります。

「体調を理由にしたら引き止められないか」と心配する方もいますが、健康上の理由による退職は会社も受け入れざるを得ないケースがほとんどです。

ケース②:ハラスメントや職場のトラブルが原因で出社が怖い

上司によるパワハラや、職場でのトラブルが退職理由の場合、加害者と対面するリスクが生じます。

「直接言いに行ったら何をされるか分からない」「出社したらまたハラスメントを受ける」という恐怖は、決して大げさではありません。

このようなケースでは、電話やメールで退職の意思を伝え、その後は書面のやり取りのみで手続きを進めることが可能です。

職場でのハラスメント対応については、退職を切り出せない時の対処法も参考になるかもしれません。

また、どうしても直接のやり取りを避けたい場合は、後述する退職代行サービスという選択肢もあります。

ケース③:勤続期間が短く、引き継ぎ業務がほとんどない

入社してまもない時期に退職を決断した場合、対面にこだわる必要性は相対的に低くなります。

引き継ぎが必要な業務が少ない、または担当業務がほとんどない段階であれば、電話やメールで意思を伝えて早期に退職することも現実的です。

「試用期間中に辞めたい」「入社1ヶ月以内で退職したい」というケースでも、法的な観点では問題なく退職できます。

ただし、短期間での退職は転職活動に影響することもあるため、状況を整理した上で判断するとよいでしょう。

ケース④:上司が多忙または遠方勤務で対面の機会が作りにくい

直属の上司が出張中で会えない、リモートワーク中で対面の機会がないといった状況も、電話やメールでの退職連絡が合理的なケースです。

この場合、「対面で伝えたいのですが、いつお時間をいただけますか?」と打診した上で、面談の機会を設けるのが理想的です。

しかし、面談の機会がなかなか設けられない場合や、退職時期に緊急性がある場合は、電話やメールで先に意思表示をしてから、後日改めて確認の機会を設けるという流れも許容されます。

退職の切り出し方について不安がある方は、退職の切り出し方と最初に言うべきこともあわせて確認しておきましょう。


退職を電話で伝える時のポイントと例文

電話で退職を伝える場合、いくつかのポイントを押さえておくことで、スムーズに話を進めやすくなります。

電話で伝える際の5つのポイント

電話での退職連絡には、対面と異なるコツがあります。

以下の5点を意識しておきましょう。

  • 時間帯を選ぶ:始業直後や昼休み直前など、上司が忙しい時間は避ける。午前10時〜11時か、午後2時〜3時頃が比較的つながりやすい
  • 用件を最初に明確に伝える:「退職についてご相談があり、お電話しました」と開口一番に伝える。回りくどく話すと話が長くなりやすい
  • 退職希望日を明確に伝える:「〇月〇日付で退職したいと考えています」と具体的な日付を伝える
  • 引き止めに備える:「検討します」と言ってしまうと話が長引く。「すでに決意しております」と明確に伝える
  • 退職届の送付を申し出る:「退職届は書面にて郵送させていただいてもよいでしょうか」と確認する

電話での退職連絡の例文

実際の電話での会話の流れを確認しておきましょう。

「〇〇部長、お電話失礼します。

〇〇(自分の名前)です。」

「本日は退職についてご相談があり、お電話いたしました。」

「〇月〇日付で退職させていただきたく、ご連絡いたしました。」

「本来であれば直接お伝えすべきところ、体調の関係でお電話にてお伝えすることをご容赦ください。」

「退職届は書面にて郵送させていただいてもよいでしょうか。」

このように、簡潔かつ明確に退職の意思と希望日を伝えることが重要です。

引き止められた場合の断り方については、退職の引き止めを断る方法を事前に確認しておくと安心です。


退職をメールで伝える時のポイントと例文

メールは記録が残るという点で、口頭よりも後のトラブルを防ぎやすい伝達手段です。

ただし、メールのみで退職の全プロセスを完結させようとすると、会社側から「誠意がない」と判断されるリスクもあります。

メールはあくまで「第一報」または「電話後の書面確認」として使い、後日退職届を郵送するか、直接提出するという流れを意識しておきましょう。

メールで伝える際の5つのポイント

  • 件名を明確にする:「退職のご相談」「退職届の件」など、一目で内容が分かる件名にする
  • 冒頭で用件を述べる:回りくどい前置きをせず、冒頭2〜3行で退職の意思を伝える
  • 退職希望日を明記する:「〇月〇日付での退職を希望しております」と具体的に記載する
  • 対面または電話でのフォローを申し出る:「改めてお電話またはご面談の機会をいただけますと幸いです」と後続の対話を提案する
  • 書面(退職届)の送付について言及する:「退職届は書面にて郵送させていただきます」と記載しておく

退職メールの例文

以下は、退職をメールで伝える際の例文です。

件名:退職についてのご相談

〇〇部長

お世話になっております。

〇〇(自分の名前)です。

突然のご連絡となり、大変恐縮ですが、退職についてご相談させていただきたく、メールにてご連絡しました。

誠に勝手ながら、〇月〇日付での退職を希望しております。

本来であれば直接お伝えすべきところ、体調面の都合によりメールでのご連絡となりましたことをお詫び申し上げます。

退職届は書面にて郵送させていただく予定でございます。

また、改めてお電話またはご面談の機会をいただけますと幸いです。

何卒よろしくお願いいたします。

〇〇(名前)

このように、簡潔かつ丁寧な文面を心がけることが重要です。

長文にすると読まれにくくなったり、感情的に見られる恐れもあるため、必要最低限の情報に絞りましょう。


直接伝えられない場合の選択肢:退職代行という方法もある

電話やメールで連絡しようとしても、「どうしても踏み出せない」「会社から折り返しの電話が来るだけで胃が痛い」という状況になることがあります。

そんな場合は、一人で抱え込まなくてよいのです。

退職代行サービスを使えば、あなたに代わって退職の意思を会社に伝えてもらえます。

退職代行は「ズルい」「非常識」と感じる方もいるかもしれませんが、実際には精神的に追い詰められた状況で退職の意思表示をするための合法的な手段のひとつです。

特に以下のようなケースでは、退職代行の活用が現実的な選択肢になります。

  • 上司や職場に強い恐怖や拒否感がある
  • 過去に引き止められて退職できなかった経験がある
  • メンタル不調で電話一本かけることも難しい状態にある
  • 会社からの連絡を受けるだけで体調が悪化する

プロに任せることで、余計なやり取りを一切なしに退職手続きを進められます。

退職代行についてもっと詳しく知りたい方は、退職代行サービスの選び方と注意点を確認してみてください。


退職連絡後にやるべきこと

電話やメールで退職の意思を伝えた後も、やるべき手続きはいくつかあります。

しっかり把握しておくことで、退職後のトラブルを防ぎやすくなります。

退職届を書面で提出・郵送する

電話やメールで退職の意思を伝えた後は、退職届を書面で提出するのが基本です。

郵送する場合は、簡易書留または特定記録郵便を使い、退職届のコピーを手元に残しておきましょう。

退職届の宛先は「会社の代表者名(社長名)」宛にするのが正式です。

会社から受け取りを拒否されることを懸念する場合は、内容証明郵便を使う方法もあります。

有給休暇の残日数を確認し消化する

退職前に残っている有給休暇は、退職日までにすべて消化することが可能です。

有給消化は労働者の権利であり、会社は原則として拒否できません。

退職届の提出と同時に、有給消化の申請を行うのがスムーズな進め方です。

有給消化の具体的な進め方については、退職時の有給消化の方法と注意点も確認しておきましょう。

引き継ぎ資料をまとめておく

できる限り引き継ぎ資料を整備しておくことで、退職後のトラブルを防ぎやすくなります。

対面での引き継ぎが難しい場合は、書面やデータでまとめた資料を郵送・メール添付する方法でも対応可能です。

業務の全容を1〜2枚の引き継ぎノートにまとめ、後任者が見ても分かるように整理することを意識しましょう。

退職前に準備しておくべき事項については、退職前にやるべきことのチェックリストも参考にしてください。

会社から返却・受け取りするものを確認する

退職時には、会社へ返却するものと、会社から受け取るものがあります。

会社へ返却するもの:

  • 社員証・IDカード
  • 制服・ユニフォーム
  • 貸与されたPC・スマートフォン
  • 社内資料・マニュアル類

会社から受け取るもの:

  • 離職票(失業給付の手続きに必要)
  • 源泉徴収票(確定申告・年末調整に必要)
  • 雇用保険被保険者証
  • 健康保険資格喪失証明書

これらの書類は退職後の手続きで必要になるため、確認が遅れると困る場面が出てきます。

特に離職票は、退職後すぐに転職活動を始めない場合の失業給付申請に不可欠です。


よくある疑問

Q1. メールで退職を伝えたら、会社から「無効だ」と言われる可能性はありますか?

A. 法的には有効ですが、会社から「誠意がない」と受け取られるリスクがあります。

退職の意思表示は口頭・電話・メールなど形式を問わず法的に有効です。

ただし「メールは正式な手続きではない」と主張する会社もゼロではないため、メール後に退職届を書面で郵送することで証拠を残しておくことが重要です。

もしどうしても会社から「無効」と言われるような強引な対応を受ける場合は、労働基準監督署への相談や退職代行の活用も選択肢のひとつです。

引き止めがしつこい場合の対処法については、退職の引き止めがしつこい時の対処法も参考にしてみてください。

Q2. 即日退職したいのですが、電話やメールでも可能ですか?

A. 状況によっては可能ですが、条件が揃っている必要があります。

民法上、原則として退職申し出から2週間は雇用関係が続くとされています。

ただし、会社側が即日退職に同意した場合や、やむを得ない理由(ハラスメント・体調不良・家族の緊急事態など)がある場合は、即日退職も認められることがあります。

即日退職のケースでは、電話やメールで意思を伝えた上で退職届を郵送するという流れが現実的な方法です。

即日退職についての詳細は、即日退職したい時に知っておくべきことで詳しく解説しています。


おわりに

退職を電話やメールで伝えることは、状況によっては十分に合理的な選択です。

大切なのは形式へのこだわりよりも、あなたが安全に・確実に退職を完了できることです。

次のキャリアに向けて早く動き出したい方には、転職エージェントの活用が力になります。

在職中の転職活動から内定後のサポートまで、プロのキャリアアドバイザーが無料で伴走してくれます。

詳しくは転職エージェントのおすすめと選び方を確認してみてください。

また、直接言い出せない・引き止めが怖いという方には、退職代行という選択肢もあります。

一人で悩まず、プロの力を借りることで退職をスムーズに進めることができます。

退職代行サービスの詳細はこちらから確認できます。

あなたが安心して退職の第一歩を踏み出し、新しいステージへと進めることを応援しています。


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【免責事項】

本記事は、退職に関する一般的な情報をまとめたものです。

個人の状況により、最適な判断は異なります。

退職の最終判断は、ご自身の責任で行ってください。

本記事の内容を参考にした結果について、当サイトは一切の責任を負いかねます。

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