「転職してすぐ有給が取れると思っていたのに、半年待てと言われた」
「試用期間中は有給が使えないと会社に言われたが、本当にそうなのか」
「前の会社で有給が残っているのに使えないまま退職することになりそう」
「転職先でいつから有給が付与されるのかがわからず、旅行の計画が立てられない」
そんな疑問や悩みを抱えていませんか?
実は、転職後の有給休暇の付与タイミングは労働基準法で明確に定められており、「半年後に10日」というルールが基本です。
大丈夫です。
有給のルールを正確に知っておけば、転職後の有給を計画的に使えるようになり、前職の有給消化についても適切に対処できます。
この記事では、転職後の有給付与タイミング・試用期間中の扱い・前職の有給消化・上手な取り方まで、労働基準法に基づいて順番に解説します。
これを読めば、転職後の有給について「いつ・何日・どうやって」が明確になり、転職計画を安心して立てられるでしょう。
📌 こんな方におすすめ
- M&A業界への転職を考えている20代後半〜30代前半の方
- コンサル・金融・事業会社からキャリアチェンジしたい方
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転職後の有給休暇、いつからもらえる?法律のルールを確認
転職後の有給休暇の付与タイミングは、労働基準法第39条で定められています。
原則として、入社日から6ヶ月継続勤務し、かつ全労働日の8割以上出勤した場合に、10日分の有給が付与されます。
「入社から6ヶ月後」が基本の付与タイミング
転職先に入社した日を起算点として、6ヶ月後に初回の有給が付与されます。
たとえば4月1日に入社した場合、10月1日に10日分の有給が付与されます。
この6ヶ月の待機期間は、正社員・契約社員・パートタイムなど雇用形態にかかわらず適用されます。
「転職したら翌月から有給が使える」という誤解を持っている人は少なくありませんが、法律上は6ヶ月後が原則です。
会社によっては入社直後から付与される場合もある
法律の最低基準は「6ヶ月後10日」ですが、会社の就業規則によっては入社日から有給を付与するケースもあります。
「入社初日から有給付与」「試用期間終了後すぐに付与」など、法律より有利な条件を設けている企業も存在します。
転職先の就業規則で有給の付与タイミングを確認しておくと、入社後の計画が立てやすくなります。
有給の付与日数は勤続年数によって増える
初回付与の10日を起点として、勤続年数が長くなるにつれて付与日数は増えていきます。
- 入社6ヶ月後:10日
- 1年6ヶ月後:11日
- 2年6ヶ月後:12日
- 3年6ヶ月後:14日
- 4年6ヶ月後:16日
- 5年6ヶ月後:18日
- 6年6ヶ月以上:20日
転職によってキャリアがリセットされるため、前職での勤続年数は引き継がれません。
転職を繰り返すと有給日数の増加が遅れるため、転職のタイミングも考慮する価値があります。
なお、有給付与の「出勤率8割以上」という条件は、欠勤・遅刻・早退が多い場合に満たせなくなることがあります。
入社後6ヶ月の間は、できる限り安定して出勤することが有給付与の条件を守るうえで重要です。
会社ごとに「入社日付与」を採用しているケースも
法律の最低基準は「6ヶ月後」ですが、優良企業の中には入社日当日から有給を付与する制度を設けているところもあります。
特にホワイト企業・大企業・外資系では、法定より早いタイミングで有給を付与する制度が整っているケースが多く見られます。
「入社直後から有給が使える職場かどうか」は、転職先を選ぶうえで重要な判断基準の一つになります。
試用期間中も有給休暇は取れる?

試用期間中の有給について、「使えない」と説明する会社がありますが、これは法律上は正確ではありません。
試用期間も「勤続期間」としてカウントされる
労働基準法上、試用期間は通常の勤続期間と同様にカウントされます。
入社から6ヶ月の中に試用期間が含まれていても、6ヶ月後に有給付与の条件を満たせば10日分の有給が付与されます。
「試用期間中は有給が使えない」という規定は、法的には無効である可能性があります。
ただし有給付与前は取得できない
入社後6ヶ月経過前は、そもそも有給が付与されていないため、原則として有給を取ることはできません。
これは試用期間の長短に関わらず、法律上の原則です。
「試用期間中は有給が使えない」と言われている場合の多くは、「まだ6ヶ月経っていないから付与されていない」という意味であることがほとんどです。
試用期間中の退職を検討している場合の注意点については、試用期間中の退職は可能?手順・注意点・円満に辞める方法を解説も参考にしてください。
試用期間が3ヶ月の場合、有給付与はいつ?
たとえば試用期間が3ヶ月の会社に入社した場合、試用期間終了(3ヶ月後)から本採用になっても、有給の起算点は入社日のままです。
入社日から6ヶ月後(試用期間終了から3ヶ月後)に10日分の有給が付与されます。
「本採用から6ヶ月後」と誤解している人も多いため、正確なタイミングを確認しておくことが重要です。
転職先が決まったら、内定後のオファー面談で有給付与タイミングを確認しておくと安心です。
前職の有給を使い切ってから退職すべきか
転職を考えている人が必ず確認しておきたいのが、現職の有給消化です。
有給は退職前に消化する権利がある
労働者には、残っている有給を退職前に取得する権利があります。
会社が「退職するなら有給は使えない」と主張しても、法律上はその主張は通りません。
退職日を逆算して有給消化の日数を確保し、最終出社日を早める方法が一般的です。
有給消化と転職活動のスケジュールを合わせる
転職活動をしながら有給を消化するには、在職中から段階的に進める計画が必要です。
たとえば、転職先の内定が出た後に退職交渉を始め、有給消化期間中に入社準備を整えるスケジュールが理想的です。
有給消化の方法と交渉のポイントについては、退職前の有給消化を確実に取る方法も合わせて確認しておきましょう。
有給の買い取りは原則できないが退職時は例外
有給休暇は労働者が実際に休んで取得するものであり、会社が金銭で買い取ることは原則として違法です。
しかし、退職時に消化しきれなかった有給については、労使の合意があれば買い取ることが認められています。
「退職前に有給を全部使うのは気まずい」という場合は、残日数を会社に買い取ってもらう交渉が一つの選択肢になります。
ただし会社に買い取り義務はないため、断られた場合は有給取得の方向で交渉を進めるのが基本です。
会社が有給取得を拒否した場合の対処法
退職前の有給取得を会社が認めない場合は、労働基準監督署への相談という選択肢があります。
退職時の有給を巡るトラブルは、労働基準法違反に該当する可能性があります。
また、有給消化を含む退職交渉を自分で進めることが難しい場合、退職のプロに任せる方法もあります。
→ 退職代行サービスのおすすめはこちらで、有給消化交渉にも対応したサービスをまとめています。
転職後6ヶ月の「有給なし期間」を乗り越える5つのポイント
転職後の6ヶ月間は有給がない状態で働くことになります。
この期間を無理なく乗り越えるために、あらかじめ知っておきたいポイントをまとめます。
①入社前に「特別休暇」や「病気休暇」の有無を確認する
会社によっては、有給とは別に「慶弔休暇」「傷病休暇」「リフレッシュ休暇」などの特別休暇を設けているところがあります。
これらは有給とは別枠のため、6ヶ月未満でも使えることがあります。
入社前のオファー面談や内定後の確認で、特別休暇の種類と条件を確認しておくと安心です。
②入社前に体調を整えておく
転職後6ヶ月は有給がないため、体調不良で休むと欠勤扱いになる可能性があります。
入社直前の期間を使って、体調の立て直しや生活リズムの調整をしておくことが重要です。
「転職前後は体力的に消耗しやすい」という実態を踏まえ、入社直後はなるべく無理をしない姿勢が大切です。
③前職の有給を使い切ってから退職する
転職後に有給がない期間をできるだけ短く感じるためには、前職の有給を最大限使い切ってから退職することが有効です。
前職の有給消化中に休息を十分に取ることで、転職先での6ヶ月間を体力・精神力の面でも乗り越えやすくなります。
④急な休みが必要な場合は早めに上司に相談する
有給がない期間中に急な私用や体調不良が生じた場合は、早めに上司に相談することが重要です。
欠勤にするか・特別休暇として対応できるかは、上司との関係性と会社の制度次第です。
入社直後から誠実なコミュニケーションを心がけておくと、いざという時に相談しやすくなります。
⑤有給付与後すぐに使える日程を先に決めておく
6ヶ月後に有給が付与されたら、すぐに使いたい日程を事前に考えておくと、取得のタイミングを逃しません。
有給を計画的に取得することは、労働者の権利であり、取ることを躊躇う必要はありません。
転職エージェントを活用して有給取得しやすい職場環境を選ぶことも、長く働くための重要な判断基準になります。
→ 転職エージェントのおすすめはこちらで、職場環境の情報を集めながら転職活動を進めましょう。
転職のタイミングと有給消化のスケジュール調整については、転職すべきか迷ったときの判断基準5選も合わせて参考にしてください。
転職後の有給に関するよくある質問(Q&A)
Q. 前職の有給日数を転職先に引き継ぐことはできますか?
A. 原則として引き継ぐことはできません。
有給休暇は各会社ごとに付与されるものであり、前職の有給残日数を転職先に持ち越す制度は労働基準法にはありません。
前職の有給は退職前に使い切るか、会社の規定によっては買い取ってもらえる場合もあります。
前職の有給をきちんと消化してから退職することで、転職後の6ヶ月間を心身ともに整えた状態でスタートできます。
Q. 転職先の入社日前に前職の有給消化期間を設けることはできますか?
A. 可能です。退職日と入社日のスケジュール調整が重要です。
前職の退職日を「有給消化後」に設定し、その期間中に転職先への入社準備を進めるスケジュールが一般的です。
ただし前職の退職日と転職先の入社日が重なると、二重就業になる可能性があるため、日付の調整には注意が必要です。
在職中の転職活動のスケジュール管理については、在職中の転職活動を会社にバレずに進める方法も参考にしてください。
Q. 転職後すぐに有給を取れる会社かどうか、どうやって見分けますか?
A. 就業規則の確認と、転職エージェントへの相談が有効です。
内定後のオファー面談で就業規則の有給付与タイミングを確認することができます。
また、転職エージェントに「有給取得率・有給付与タイミング」を事前に調べてもらうことで、入社前に職場の実態を把握することが可能です。
有給休暇を断られた時の対処法については、有給休暇を断られたらどうする?今すぐできる5つの対処法も合わせて確認してください。
おわりに

転職後の有給休暇は、法律上「入社から6ヶ月後・出勤率8割以上」で10日が付与されるのが基本です。
転職を繰り返す人は有給付与の起算点がリセットされるため、転職のタイミングと有給消化のスケジュールをセットで考えることが大切です。
試用期間中も勤続期間としてカウントされるため、「試用期間中は有給が使えない」という説明が正確かどうかは、会社の就業規則を確認することが重要です。
前職の有給は退職前に使い切ることが基本であり、有給消化を拒否された場合は権利として主張できます。
転職先の有給付与条件や職場環境を事前に確認しながら、計画的に転職活動を進めていきましょう。
退職後の手続き全般については、退職後の手続きガイド【やることリストと期限一覧】もあわせて確認しておくと安心です。
あなたの転職が、有給を安心して取れる働きやすい職場との出会いになることを応援しています。
📌 こんな方におすすめ
- 40代・50代でキャリアチェンジや転職を考えている方
- 年齢を理由に転職を諦めかけている方
- 自分の強みを活かした転職戦略をプロと一緒に考えたい方
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【免責事項】
本記事は、転職・有給休暇に関する一般的な情報をまとめたものです。
個人の状況により、最適な判断は異なります。
転職の最終判断は、ご自身の責任で行ってください。
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